在学中にアルバイトはできますか?
学費をどう工面するかは、社会人経験者やキャリアチェンジを考える方にとって、現実的で切実な悩みだと思います。答えは主に、国内学生か、F-1ビザ(米国の学生ビザ)保持者かによって変わってきますので、両方のケースをご説明します。 これらはあくまで連邦レベルの一般的な傾向であり、特定の学校が定めた数字ではありません。実際の就労許可は必ず、在籍校のDSO(留学生担当者)とUSCIS(米国移民局)を通じて確認する必要がありますので、就労計画を立てる前にご自身の状況を必ず確認してください。特に2026年は移民関連の規則が変化し続けていますので、なおさらご注意ください。 すでにビザをお持ちの立場からのご質問でしょうか、それとも米国在住の学生として、パートタイムでのスケジュールを検討されているところでしょうか?
留学中にアルバイトはできますか?
学費をどう工面するかは、社会人経験者やキャリアチェンジを考える方にとって、現実的で切実な悩みだと思います。答えは主に、国内学生か、F-1ビザ(米国の学生ビザ)保持者かによって変わってきますので、両方のケースをご説明します。
米国籍または永住権をお持ちの場合: 学業と並行してアルバイトをすることは、こちらではごく一般的で、プログラム自体もそれを前提に設計されています。学費は学期ごとの請求制なので、仕事と両立できるペースで履修を組むことができ、実際、収入を維持しながら学べることを理由にパートタイムで学ぶ方も多くいます。フルタイムでキャリアチェンジをする際によく懸念される「4年間の収入が途絶える」という不安が、このやり方を選ぶことでかなり軽減されるケースも少なくありません。
F-1ビザ(米国の学生ビザ)で留学されている場合、これは学校側の方針ではなく米国連邦法によって定められており、規則はより厳格です。
| 状況 | F-1ビザにおける一般的な規則 |
|---|---|
| キャンパス内での就労 | 認められていますが、授業期間中は週20時間までが一般的な上限で、公式な休暇期間中はフルタイム就労が可能 |
| キャンパス外での就労 | 別途、就労許可(CPTやOPTなど)がない限り認められません |
| F-2(配偶者・子どもなどの扶養家族)の就労 | いかなる場合も就労許可は認められません |
| 卒業後 | OPT(実務研修としての就労許可)により、専門分野で最長12ヶ月の就労が可能です。TCM(中医学)/鍼灸の学位は一般にSTEM分野に指定されていないため、通常はより長期のSTEM-OPT延長は適用されません |
これらはあくまで連邦レベルの一般的な傾向であり、特定の学校が定めた数字ではありません。実際の就労許可は必ず、在籍校のDSO(留学生担当者)とUSCIS(米国移民局)を通じて確認する必要がありますので、就労計画を立てる前にご自身の状況を必ず確認してください。特に2026年は移民関連の規則が変化し続けていますので、なおさらご注意ください。
すでにビザをお持ちの立場からのご質問でしょうか、それとも米国在住の学生として、パートタイムでのスケジュールを検討されているところでしょうか?
出典
- Five Branches University — published materials 確認 2026-07
- The school's own published catalog and website 確認 2026-07
最終確認: