留学生ですが、アメリカの連邦学資援助は使えますか?

結論から言うと、できません。ここで曖昧にせず、はっきりお伝えしておきます。「もしかして自分は例外なのでは」と期待してしまいがちなところだと思うので。これは五系中醫藥大学に限った話ではなく、認定を受けているTCM(中医学)スクールであればほぼ共通しています。F-1ビザを含む留学生は、米国連邦政府の学生支援制度(Title IV programs、連邦の学生支援プログラム)の対象外です。これは各校が独自に定めているルールではなく、連邦政府側の資格要件そのものなので、学校側の裁量で例外を認めることはできません。 とはいえ、「連邦奨学金が使えない」ことは「資金調達の方法がない」ことを意味しません。留学生の場合、実際には次のような組み合わせで賄うケースが多く見られます。 (上記の数字は五系中醫藥大学自身のカタログによるものです。DAcHM(鍼灸・中医学博士)-MAcHM(鍼灸・中医学修士)-DAc(鍼灸博士)-MAc カタログ、および別冊のPostgraduate DAOM(鍼灸・東洋医学博士後期課程)カタログに基づいており、それぞれ最終確認日はカタログごとに異なります。最新の数字については、各校の学費・奨学金ページで直接確認するのが確実です。) もう一点、留学生の方に関わる話としてお伝えしておきたいのですが、DHS(米国国土安全保障省)が新しい規則を最終決定しており、2026年9月15日発効で、これまで期限を定めなかったF-1の「Duration of Status(在留資格継続、D/S)」制度を、最長4年間の固定された在留期間に置き換えます。新規に留学を始める学生か、すでに米国内で在学中の学生かによって、移行の仕組みが異なります。 これはあくまで一般的な情報であり、個別の状況に対するアドバイスではありません。ご自身のケースに具体的にどう当てはまるかは、在籍校のDSO(留学生担当職員)、USCIS(米国市民権・移民局)、そして移民法を専門とする弁護士に確認するのが確実です。 今のご状況としては、海外からの出願を検討されている段階でしょうか、それともすでに米国内でF-1として在学中でしょうか。

留学生でも米国連邦奨学金(federal financial aid)を利用できますか?

結論から言うと、できません。ここで曖昧にせず、はっきりお伝えしておきます。「もしかして自分は例外なのでは」と期待してしまいがちなところだと思うので。これは五系中醫藥大学に限った話ではなく、認定を受けているTCM(中医学)スクールであればほぼ共通しています。F-1ビザを含む留学生は、米国連邦政府の学生支援制度(Title IV programs、連邦の学生支援プログラム)の対象外です。これは各校が独自に定めているルールではなく、連邦政府側の資格要件そのものなので、学校側の裁量で例外を認めることはできません。

とはいえ、「連邦奨学金が使えない」ことは「資金調達の方法がない」ことを意味しません。留学生の場合、実際には次のような組み合わせで賄うケースが多く見られます。

資金の種類内容補足
連邦奨学金(FAFSA、ローン、給付金)留学生は対象外
Financial Statement(I-20〈在留資格認定のための在籍証明書〉発行のための資力証明)1学年分としておよそ$35,000相当の証明学費と生活費の両方をカバーしている必要があり、スポンサーによる署名でも可
扶養家族分の加算扶養家族1人につき+$4,000〜5,000扶養家族が個別にI-20を必要とする場合のみ
民間ローン・留学生向けローン補助的な資金として連邦ローンより金利・費用が高くなるのが一般的
学内勤務・CPT在学中の限定的な収入源週20時間が上限。CPTは通常、1学年を修了した後から可能

(上記の数字は五系中醫藥大学自身のカタログによるものです。DAcHM(鍼灸・中医学博士)-MAcHM(鍼灸・中医学修士)-DAc(鍼灸博士)-MAc カタログ、および別冊のPostgraduate DAOM(鍼灸・東洋医学博士後期課程)カタログに基づいており、それぞれ最終確認日はカタログごとに異なります。最新の数字については、各校の学費・奨学金ページで直接確認するのが確実です。)

もう一点、留学生の方に関わる話としてお伝えしておきたいのですが、DHS(米国国土安全保障省)が新しい規則を最終決定しており、2026年9月15日発効で、これまで期限を定めなかったF-1の「Duration of Status(在留資格継続、D/S)」制度を、最長4年間の固定された在留期間に置き換えます。新規に留学を始める学生か、すでに米国内で在学中の学生かによって、移行の仕組みが異なります。

これはあくまで一般的な情報であり、個別の状況に対するアドバイスではありません。ご自身のケースに具体的にどう当てはまるかは、在籍校のDSO(留学生担当職員)、USCIS(米国市民権・移民局)、そして移民法を専門とする弁護士に確認するのが確実です。

今のご状況としては、海外からの出願を検討されている段階でしょうか、それともすでに米国内でF-1として在学中でしょうか。

出典

  • Five Branches University — published materials 確認 2026-07
  • The school's own published catalog and website 確認 2026-07

最終確認:

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