学生ビザからグリーンカードまで、決まった道のりはありますか?

このご質問の背景には、数年先まで見据えて、TCMの学位取得のためにこの国に身を置くことが、途中でルールが変わるかもしれない国に将来を委ねることにならないか、という不安があるのではないでしょうか。この点をはっきりさせたいと思うのは当然のことです。率直にお答えすると、決まった、あるいは保証されたスケジュールというものは存在しません。「何年かかる」と断言する人がいれば、それは推測に過ぎません。 現在F-1ステータスにある方、あるいはこれから取得を予定している方に、もう一点知っておいていただきたいことがあります。DHS(国土安全保障省)は、これまでの期限を定めない「Duration of Status(在留期間の定めなし)」制度を廃止し、F-1学生に対して最長4年間の固定された在留期間を設ける規則を確定させました(発効日:2026年9月15日)。プログラムがそれより長くかかる場合は、正式な在留期間延長(Extension of Stay)の手続きが必要になります。すでに米国に在籍している学生には移行措置が設けられますが、完全な適用除外というわけではなく、「新規学生のみが対象」という単純な話でもないため、ご自身の状況については直接確認されることをお勧めします(2026年7月時点の一般的な情報であり、今後改定される可能性が高い分野です)。 実際にご自身の計画に影響する情報については、USCIS(uscis.

学生ビザからグリーンカードまで、決まったスケジュールはありますか?

このご質問の背景には、数年先まで見据えて、TCMの学位取得のためにこの国に身を置くことが、途中でルールが変わるかもしれない国に将来を委ねることにならないか、という不安があるのではないでしょうか。この点をはっきりさせたいと思うのは当然のことです。率直にお答えすると、決まった、あるいは保証されたスケジュールというものは存在しません。「何年かかる」と断言する人がいれば、それは推測に過ぎません。

なぜ一つの数字で言えないのか

要因重要な理由
卒業後のビザ区分通常はOPTからH-1Bへ移行しますが、H-1Bは雇用主のスポンサーシップが必要で、上限枠と抽選制のため取得が保証されているわけではありません
グリーンカード取得のための雇用主スポンサーシップ労働証明(PERM)、移民申請(I-140)、そして身分調整という、複数の独立したステップを経る必要があります
出生国国別割当により、出身国によっては数年単位の待機が生じる場合もあれば、まったく待機が生じない場合もあります
その時点で有効な規則移民政策は変わり得るものであり、訴訟によって覆されたり、政権交代によって方針が変わったりすることもあります

現在F-1ステータスにある方、あるいはこれから取得を予定している方に、もう一点知っておいていただきたいことがあります。DHS(国土安全保障省)は、これまでの期限を定めない「Duration of Status(在留期間の定めなし)」制度を廃止し、F-1学生に対して最長4年間の固定された在留期間を設ける規則を確定させました(発効日:2026年9月15日)。プログラムがそれより長くかかる場合は、正式な在留期間延長(Extension of Stay)の手続きが必要になります。すでに米国に在籍している学生には移行措置が設けられますが、完全な適用除外というわけではなく、「新規学生のみが対象」という単純な話でもないため、ご自身の状況については直接確認されることをお勧めします(2026年7月時点の一般的な情報であり、今後改定される可能性が高い分野です)。

実際にご自身の計画に影響する情報については、USCIS(uscis.gov)、在籍校のDSO/留学生担当部署、そして移民専門の弁護士という、この3つが本当の情報源です。これらはいずれも学位取得そのものには影響しません — TCMプログラム自体にビザのスケジュールが組み込まれているわけではないからです。

この質問が浮かんだきっかけが気になります。出願を検討している段階でしょうか、それともすでにどこかでI-20(学生ビザ発給に必要な在籍証明書)をお持ちなのでしょうか。

出典

  • Five Branches University — published materials 確認 2026-07

最終確認:

続けて知りたいこと