卒業後もアメリカに残って働けますか?

率直に言うと答えは イエス — OPTという現実的な道はあります。ただし、プログラムに申し込む前に知っておくべき、はっきりとした制限も存在します。これほど大きな問いに対して、期待と不安が入り混じるのはごく自然なことです。 OPTとは別に知っておきたいことがもう一つあります。2026年9月15日より、アメリカはF-1ステータスの管理方式を、これまでの期限を定めない「Duration of Status(在留資格継続)」から、最長4年間の固定された在留許可期間へと変更しました。これを超えて滞在するにはExtension of Stay(在留期間延長)の申請が必要です。これはOPTとは別の話ですが、特に複数年にわたる博士課程プログラムを計画する際には影響してきます。 これはあくまで一般的な情報であり、個別のケースに対する助言ではありません。適格性、プログラムの分類、タイミングはすべて、あなた自身の書類でしか確定できない細部にかかっています。次に確認すべき先としては、公式ルールを扱うUSCIS(uscis. gov)、無料で相談できる最初の専門家である学校のDSO(国際学生アドバイザー)、そして自分の個別事情に関わることは移民専門弁護士、という順が適切です。 検討しているプログラムの期間と照らし合わせて、これがどう関わってくるか気になりますか?

卒業後もアメリカに残って働くことはできますか?

率直に言うと答えは イエス — OPTという現実的な道はあります。ただし、プログラムに申し込む前に知っておくべき、はっきりとした制限も存在します。これほど大きな問いに対して、期待と不安が入り混じるのはごく自然なことです。

OPT(Optional Practical Training、実務研修) が主な仕組みです。F-1(学生ビザ)で卒業した人が、専攻分野に直接関連する職種で働くことを認める一時的な就労許可のことです。

中医学・鍼灸専攻の卒業生に当てはまること
標準OPT最長12か月、F-1修了者全員に適用される一般的な制度です
STEM OPT延長(約24か月の追加)基本的に対象外です — 鍼灸・中医学の学位は通常STEM指定を受けていません(正確な分類はプログラムごとに異なるため、必ず自分のDSO(国際学生アドバイザー)に確認してください)
OPT以降の道(H-1B、雇用主スポンサーによるグリーンカードなど)決まった期間はなく、ビザカテゴリーや雇用主のスポンサーの有無、出身国ごとの順番待ち(バックログ)によって大きく変わります

OPTとは別に知っておきたいことがもう一つあります。2026年9月15日より、アメリカはF-1ステータスの管理方式を、これまでの期限を定めない「Duration of Status(在留資格継続)」から、最長4年間の固定された在留許可期間へと変更しました。これを超えて滞在するにはExtension of Stay(在留期間延長)の申請が必要です。これはOPTとは別の話ですが、特に複数年にわたる博士課程プログラムを計画する際には影響してきます。

これはあくまで一般的な情報であり、個別のケースに対する助言ではありません。適格性、プログラムの分類、タイミングはすべて、あなた自身の書類でしか確定できない細部にかかっています。次に確認すべき先としては、公式ルールを扱うUSCIS(uscis.gov)、無料で相談できる最初の専門家である学校のDSO(国際学生アドバイザー)、そして自分の個別事情に関わることは移民専門弁護士、という順が適切です。

検討しているプログラムの期間と照らし合わせて、これがどう関わってくるか気になりますか?

出典

  • Five Branches University — published materials 確認 2026-07

最終確認:

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