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卒業後もアメリカに残って働けますか?

⚠️ 現在の状況(2026-09-16 更新):この規則は保留中です — 連邦裁判所が差し止めました。 2026-09-14 に全国的な仮差止命令が出され、規則は予定されていた 2026-09-15 に施行されませんでした。そのため Duration of Status(D/S)は引き続き適用され当面、直ちに必要な手続きはありません。政府が控訴する可能性があり状況は変わり得ますので、最新の状況は USCISYale OISS のような大学の国際学生オフィスでご確認ください。(以下は、この規則が将来施行された場合の内容の説明であり、現時点ではいずれも効力を持ちません。)

卒業後もアメリカに残って働くことはできますか?

率直に言うと答えは イエス — OPTという現実的な道はあります。ただし、プログラムに申し込む前に知っておくべき、はっきりとした制限も存在します。これほど大きな問いに対して、期待と不安が入り混じるのはごく自然なことです。

OPT(Optional Practical Training、実務研修) が主な仕組みです。F-1(学生ビザ)で卒業した人が、専攻分野に直接関連する職種で働くことを認める一時的な就労許可のことです。

中医学・鍼灸専攻の卒業生に当てはまること
標準OPT最長12か月、F-1修了者全員に適用される一般的な制度です
STEM OPT延長(約24か月の追加)基本的に対象外です — 鍼灸・中医学の学位は通常STEM指定を受けていません(正確な分類はプログラムごとに異なるため、必ず自分のDSO(国際学生アドバイザー)に確認してください)
OPT以降の道(H-1B、雇用主スポンサーによるグリーンカードなど)決まった期間はなく、ビザカテゴリーや雇用主のスポンサーの有無、出身国ごとの順番待ち(バックログ)によって大きく変わります
卒業後の猛予期間30日(2026年9月15日以降、60日から短縮)。出国の準備、転学、OPTの申請、または在留資格の変更を行う期間です。つまりOPTのタイミングは卒業後ではなく卒業前に計画します

猛予期間が30日になった今、OPTの申請は卒業に学校の留学生サービス課と段取りを済ませておくべきものです。同じ規則の下、在留期間延長(EOS)は同課の推薦を添えてUSCISに申請します。Five Branchesは2026年9月15日に在学生へ、新規則とDHSのガイダンスを確認中であり、検討が進み次第追加情報を共有すると伝えています。

OPTとは別に知っておきたいことがもう一つあります。2026年9月15日より、アメリカはF-1ステータスの管理方式を、これまでの期限を定めない「Duration of Status(在留資格継続)」から、最長4年間の固定された在留許可期間へと変更しました。これを超えて滞在するにはExtension of Stay(在留期間延長)の申請が必要です。これはOPTとは別の話ですが、特に複数年にわたる博士課程プログラムを計画する際には影響してきます。

これはあくまで一般的な情報であり、個別のケースに対する助言ではありません。適格性、プログラムの分類、タイミングはすべて、あなた自身の書類でしか確定できない細部にかかっています。次に確認すべき先としては、公式ルールを扱うUSCIS(uscis.gov)、無料で相談できる最初の専門家である学校のDSO(国際学生アドバイザー)、そして自分の個別事情に関わることは移民専門弁護士、という順が適切です。

検討しているプログラムの期間と照らし合わせて、これがどう関わってくるか気になりますか?

出典

  • Five Branches University — published materials 確認 2026-07
  • Five Branches University — announcement to students, “Update on Changes to F-1 Regulations” 2026-09-15

最終確認:

続けて知りたいこと