2026年にF-1のルールが大きく変わったと聞きましたが、本当ですか?
はい、これは事実です。今まさにF-1プログラムを検討されているなら、計画を立てる前に把握しておく価値があります。 該当する場合は、博士課程の長さに関わる点もはっきり伝えておく価値があります。4年を超えるプログラムの場合、修了までの途中で在留期間延長(EOS)の申請が必要になることがあります。これは問題の兆候ではなく、事前に学校と一緒に計画しておくべきステップです。 これは本当に新しい制度であり、訴訟や今後のガイドラインによって変更される可能性もまだあります。特に移行規則や渡航のタイミングなど、個々の事情が重要になる部分です。次に相談すべきは、学校のDSO(Designated School Official:留学生担当官)/ 国際学生課(無料で相談できる最初の専門家です)、USCIS. govの公式情報、そして個別の状況に応じた免許を持つ移民弁護士です。 すでに入学が決まっているプログラムについてのご質問でしょうか、それともまだ検討中のプログラムについてでしょうか?
はい、これは事実です。今まさにF-1プログラムを検討されているなら、計画を立てる前に把握しておく価値があります。
何が変わったのか: これまで数十年間、F-1学生は「Duration of Status(在学期間中の在留資格)」として認められており、プログラムが続く限り固定の期限はありませんでした。DHS(国土安全保障省)が最終規則を公布し(2026年7月17日公布、2026年9月15日施行)、これに代わって最長4年間の固定在留期間が導入され、I-94に明記されるようになります。
| 影響 | 意味すること |
|---|---|
| 4年間の固定上限 | この期間を超えて滞在するには、USCIS(米国市民権・移民局)に正式な在留期間延長(EOS: Extension of Stay)を申請する必要があります。もはや自動更新ではありません |
| 同レベル・下位レベルの第二プログラム不可 | 原則として、同じレベルまたはそれ以下のレベルの新しいプログラム(例:2つ目の修士号)には入学できません。より上位のレベルへ進むことが前提とされます |
| 新規学生と在学中の学生 | 2026年9月15日以降に入国が認められる新規F-1学生には、新規則が全面的に適用されます。すでにDuration of Statusで在留している学生には移行措置が適用されますが、完全な適用除外ではありません。原則としてプログラムやOPT(実務研修)の終了日まで滞在できますが、2030年9月15日頃を超えることはできません |
| 渡航の落とし穴 | 現在在学中の学生が海外へ渡航し、2026年9月15日以降に再入国した場合、再入国した時点で直ちに新しい固定期間の枠組みが適用されます |
該当する場合は、博士課程の長さに関わる点もはっきり伝えておく価値があります。4年を超えるプログラムの場合、修了までの途中で在留期間延長(EOS)の申請が必要になることがあります。これは問題の兆候ではなく、事前に学校と一緒に計画しておくべきステップです。
これは本当に新しい制度であり、訴訟や今後のガイドラインによって変更される可能性もまだあります。特に移行規則や渡航のタイミングなど、個々の事情が重要になる部分です。次に相談すべきは、学校のDSO(Designated School Official:留学生担当官)/ 国際学生課(無料で相談できる最初の専門家です)、USCIS.govの公式情報、そして個別の状況に応じた免許を持つ移民弁護士です。
すでに入学が決まっているプログラムについてのご質問でしょうか、それともまだ検討中のプログラムについてでしょうか?
出典
- Five Branches University — published materials 確認 2026-07
最終確認: