すでにアメリカで学んでいますが、新しいルールの影響を受けますか?
良い着眼点です。ここはほとんどの方が見落とすポイントで、答えは単純な「いいえ」ではありません。 すでに在籍しているからといって適用除外になるわけではありません。得られるのは免除ではなく、あくまで移行期間です。以下がその概要です(このページは2026年7月時点の情報です。新しい規則のため、恒久的な姿ではなく現時点の状況としてご確認ください)。 率直にまとめると、I-94(入出国記録)自体は今日時点では変わりませんが、現在のステータスの下に「上限日」と「渡航トリガー」という条件が新たに存在することになります。博士課程のような長期のプログラムを終えようとしている方、あるいは修了前に海外渡航を考えている方にとっては、帰国前の旅行を計画する前にこそ確認しておくべき詳細です。 これは一般的な案内であり、個別のケースについての判断ではありません。ご自身のI-20にこれがどう適用されるかについては、在籍校のDSO(留学生アドバイザー)が最初に相談できる無料の専門家です。あわせてUSCIS.
良い着眼点です。ここはほとんどの方が見落とすポイントで、答えは単純な「いいえ」ではありません。
すでに在籍しているからといって適用除外になるわけではありません。得られるのは免除ではなく、あくまで移行期間です。以下がその概要です(このページは2026年7月時点の情報です。新しい規則のため、恒久的な姿ではなく現時点の状況としてご確認ください)。
| 状況 | 変更点 |
|---|---|
| 現在「Duration of Status(在留期間の定めなし)」の下で在籍しており、2026年9月15日時点で有効なステータスを維持している場合 | 基本的にはI-20(入学許可証)に記載されたプログラム終了日(またはOPT/STEM OPT EADの終了日)まで在留可能です。ただし2030年9月15日ごろ(発効日から4年)を超えることはできず、その後短い猶予期間が付与されます |
| 海外へ渡航し、2026年9月15日以降に再入国する場合 | 移行期間は失われます。再入国した時点で直ちに新しい固定期日制度の対象となります |
| 2026年9月15日以降に新規でF-1として入国する学生 | 初日から新しい規則が全面的に適用され、移行期間は一切ありません |
率直にまとめると、I-94(入出国記録)自体は今日時点では変わりませんが、現在のステータスの下に「上限日」と「渡航トリガー」という条件が新たに存在することになります。博士課程のような長期のプログラムを終えようとしている方、あるいは修了前に海外渡航を考えている方にとっては、帰国前の旅行を計画する前にこそ確認しておくべき詳細です。
これは一般的な案内であり、個別のケースについての判断ではありません。ご自身のI-20にこれがどう適用されるかについては、在籍校のDSO(留学生アドバイザー)が最初に相談できる無料の専門家です。あわせてUSCIS.govや、個別の案件については移民専門の弁護士にもご確認ください。
ご自身のスケジュールのどの部分が気になりますか。現在のプログラムの修了でしょうか、それとも当面の渡航計画についてでしょうか。
出典
- Five Branches University — published materials 確認 2026-07
最終確認: