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博士課程が4年を超えそうですが、新しいルールではどうなりますか?

⚠️ 現在の状況(2026-09-16 更新):この規則は保留中です — 連邦裁判所が差し止めました。 2026-09-14 に全国的な仮差止命令が出され、規則は予定されていた 2026-09-15 に施行されませんでした。そのため Duration of Status(D/S)は引き続き適用され当面、直ちに必要な手続きはありません。政府が控訴する可能性があり状況は変わり得ますので、最新の状況は USCISYale OISS のような大学の国際学生オフィスでご確認ください。(以下は、この規則が将来施行された場合の内容の説明であり、現時点ではいずれも効力を持ちません。)

博士課程が4年を超える場合 ― 新しいF-1規則のもとで何が起こるか

DAcHM(東洋医学博士に相当する学位)などの博士課程が、単純に4年という枠に収まらないのではと気になっているなら、それは当然の懸念です。これは細かな手続き上の話ではなく、制度そのものの構造的な変更だからです。

2026年9月15日より、DHS(米国国土安全保障省)は、これまでの「Duration of Status(在学期間中の在留資格 ― プログラムが実際にかかる期間だけF-1学生の在留が認められる仕組み)」を廃止し、最長4年の固定在留期間を導入しました。この期間はI-94(入国記録カード)に印字されます。課程が4年を超える場合に押さえておくべきポイントは以下のとおりです。

もっと時間が必要な場合は必要な対応
4年を超えて修了する場合USCIS(米国市民権・移民局)に正式なExtension of Stay(EOS、滞在期間延長申請)を提出する必要があります――もはや自動延長ではありません
2026年9月15日時点で旧制度の「Duration of Status」のもとで既に在学中の場合経過措置が適用されます。原則としてI-20(在学証明書)に記載された終了日まで滞在できますが、2030年9月15日ごろを超えることはできず、その後短いグレースピリオド(猶予期間)が続きます
旧制度のもとで2026年9月15日以降に一時帰国・渡航する場合再入国時に新しい固定期限の制度へ切り替わる可能性があります
修了後の猛予期間30日(従来の60日から短縮)。出国の準備、転学、OPTの申請、または在留資格の変更を行う期間です

Five Branchesでは、在留期間延長(EOS)の申請は学校の留学生サービス担当官の推薦を添えてUSCISに提出します。つまり、手続きは同課から始まります。学校は2026年9月15日に在学生へ、新規則とDHSのガイダンスを確認中であり、検討が進み次第追加情報を共有すると伝えています。

(出典:DHSの規則を弊社の留学生オリエンテーション資料でまとめたもの、確認日2026年07月 ― この分野は動きが速いため、上記はあくまで大まかな仕組みとして捉え、最終確定情報ではない点にご留意ください。)

以上の内容は、個々の状況に対する判断を示すものではなく、今後法的な異議申し立てやさらなるガイダンスが出される可能性もあります。実際の次のステップとしては、在籍校のDSO(留学生担当職員)/ International Student Office(EOSの実際の申請手続きを行う窓口)、USCIS.govの直接確認、そしてスケジュールに余裕がない場合は移民専門の弁護士への相談が挙げられます。

現在すでに課程に在籍していますか、それともまだ出願先を検討している段階でしょうか。

出典

  • Five Branches University — published materials 確認 2026-07
  • Five Branches University — announcement to students, “Update on Changes to F-1 Regulations” 2026-09-15

最終確認:

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